奥谷弘和税理士事務所は、

税務の専門家として税法に正しく則った税務申告書を作成するだけではなく、

会社法・民法など各種の法律に適合した書類を作成して

適正な納税を実現するように努めています。

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就職を考えている方
相続税のご相談(事前を含む) 
事業承継のご相談
会社設立・創業を考えている方
奥谷弘和税理士事務所のトピックス
ワンポイントアドバイス

<お知らせ 最近の奥谷弘和税理士事務所の動き>

 ホームページを更新しています。トピックスあるいはワンポイントアドバイスのところもご覧ください。

  最近の更新                              2024.4.10


 トピックス:事務所の慰安旅行をしました。

   最近の改正:「定額減税説明会」開催のご案内

      

定額減税の説明会を開催します

 今年の税制改正の重要な事項である、定額減税が6月から実施されます。税務署から資料も送られてきていますが、なかなかわかりにくいというのが実状です。そこで奥谷弘和税理士事務所ではお客さまを対象に「定額減税説明会」を開催します。お客様が対象ですが、関心がある方はどうぞお越しください。

 日時:令和6年4月22日(月) 午前10時から11時

 場所:碧南商工会議所1階 

    碧南市源氏神明町90番地  電話(0566)41-1100

 内容:令和6年分所得税の定額減税の仕方について

 ご不明な点は、当事務所の担当者等にお尋ね下さい。                                    2024.4.10更新


事務所の慰安旅行をしました

 毎年恒例ですが、確定申告期が明けた3月30日、31日の両日にわたって、事務所の慰安旅行をしました。行く先は職員みんなで希望を出し合って決めます。今年は北海道ということで、小樽・札幌を1泊2日で行きました。ちょうど天候も良くて、楽しい旅行でした。小樽ではお寿司を食べたり、自由散策をしました。札幌ではカニ料理を食べたほか、ススキノなどを散策したりして、翌日は羊ヶ丘などを観光しました。エゾリスの歓迎も受けました。                                                  2024.4.18補正


小樽運河の前で記念写真を撮りました




羊ヶ丘でもポーズをとって記念写真です。

寒かったので羊は小屋の中で遊んでいました。

夕食はかにづくしです。



エゾウサギは寒い季節でも外にいます。

ちょうどタイミング良く姿をみせてくれました。

うれしい、大切なお知らせです。

7月半ばから当事務所に勤務をしている中村 隆職員が、9月1日に税理士として登録をしました。お客様にお送りをした挨拶状をここに掲載します。どうぞよろしくお願いします。なお、写真は登録前のものですので税理士バッチを佩用していませんがご了承ください。 2023.9.1


謹啓

 ことのほか残暑が厳しい本年でありますが、ご隆昌のこととお喜びを申し上げます。平素は格別のご信頼をいただき厚く御礼を申し上げます。

 さて、昨今の経済情勢は厳しい状況で推移し、予断を許さぬ日々であります。私どもの業務範囲であります、税務や経営の面におきましても、物資の不足、物価の高騰など様々な問題に日々直面をしているところであります。特に、この10月から導入されるインボイス制度については、事務所を挙げて対応に取り組んでいるところであります。

 そうした中で、事務所の態勢を一層充実させるために、このほど中村 隆税理士を迎えることができました。中村税理士は、これまで税務職員として、主に所得税を中心に関わってきましたが、現在51歳という働き盛りであります。皆様のご期待に必ずやお応えできるものと確信をしております。どうぞよろしくお願いいたします。

 今後とも当事務所に変わらぬご信頼を賜りますようお願い申し上げ、ご挨拶とします。                                                  敬具

 令和5年9月1日

                                                                                         〒 447-0869

                                                                                                   碧南市山神町7丁目2番地

                                                                                                              奥谷弘和税理士事務所

                                                                                                               税理士 奥谷弘和

                                                                                                                税理士 丸山新次

                                                                                                              税理士 中村 隆


 令和5年8月に税理士登録をし、この度奥谷弘和税理士事務所に勤務することとなりました 中村 隆 です。

  25年にわたる名古屋国税局勤務時代は、系統は所得税であり主に調査困難事案の調査及び資料情報収集事務に携わってまいりました。今般、国税で培った貴重な知識と経験を、第一線で活躍する経営者の皆様のお役に立てたいと考え、税理士として新たなスタートを切る決意をいたしました。今後は、国税での経験を活かしつつ、個々のお客様のお話をよく聞かせて頂くことでお客様のニーズをしっかりと把握し、お客様の立場に立った適切な助言ができるよう、誠実な対応を心がけてまいります。

 税務相談にとどまらず、経営のこと、ご家族のこと、その他何でもお気軽にご相談下さい。「聴く力・視る力」を以て経営者の皆様に寄り添える税理士を目指し、日々精進いたしますのでよろしくお願い申し上げます。

                                                                                  税理士 中村 隆


4月1日から、3人の新入社員が入りました。明るくて元気が良い子、大きい声で挨拶ができる子、仲良し二人組などです。活躍を期待しています。3か月たちましたので、仕訳など基本的なことだけではなく、残高の照合などにも取り組んでいます。楽しみにしています。                    2023.6.21更新

この3人が、今月(10月)、初めて法人の決算書を作成し、申告書を作りました。もちろん先輩職員が指導をしています。でも、少しずつ自分の力を蓄えています。頑張っています。           2023.10.28更新


   求人のための条件      

 別の欄に記載のとおり、当事務所では税理士資格を持っている人を含め、求人をしています。
     ところで、ある税理士と話をしましたら、その税理士の事務所では基本的にパート従業員を採用する場合であっても、採用条件の中に簿記2級合格、ということがあるそうです。少なくとも仕訳ぐらいはできないと、ということです。私共の事務所では、基本的に正社員を求めていますが、簿記が何級をいうことは求めていません。せめて高等学校に入学できるぐらいの学力を有している、そしてその人の年齢にふさわしい社会的常識をもっているということです。あと技術的なことは教えて行けばいい、と思っています。実はそれでもなかなか適切な応募者がありません。たまに応募者があっても、実際に会ってみると、本当に高等学校に入学をしたのか、高等学校を卒業しているのか、と疑うことばかりです。または、社会人として当然の常識を持っていることを求めています。どうぞご応募下さい。                                                  2021.4.27        2023.5.2補正

 

 新入職員も一緒に頑張っています

 4月から3人の新しい職員が勤務しています。高等学校と専門学校を卒業をした若い戦力です。これで4か月がたちました。事務所の雰囲気にもよく慣れて仕事をしています。まだ簡単な仕訳とかデータ作成などを担当していますが、源泉所得税の納付書を作ったり実務面にも携わるようになりました。楽しみにしています。                                                                                                    2023.7.30更新

 9月も終わりになって、みんな少しずつ慣れてきました。今日も所内の研修で法人税法などの勉強をしています。先輩職員に教えてもらいながら残高の確認をしたり、お客さんの会社に行ってデータ入力を一緒にしたりできるようになりました。死亡をした方や、廃業をした方について、個人事業者の決算を組むなど、所得税の勉強も進んでいます。                         2023.9.27更新

 別の部分でも記載をしていますが、法人の決算申告を作成しました。確実に成長をしています。        2023.10.28更新

 個人の所得税の確定申告に挑戦をしています。先輩の指導を受けながら一生懸命です。年末調整を経験しましたので給与所得については一応経件をしました。医療費控除などは初めてです。何よりも決算を組むことをしなくてはなりません。学校では簿記を習った子もいますが、ちょっと勝手が違うかも知れません。助け合って、調べながら、教えてもらいながら、一つずつ挑戦しています。       2024.2.12更新

  

税制改正大綱が決定しました

 来年度の税制改正大綱が決定しました。まだ「大綱」ですが、ほぼこれに向かって進むとみて準備をしなくてはなりません。定額減税については実際に各事業者がどう対処して良いか、混乱を生じそうです。準備をしてゆかなくてはいけません。          2024.2.12

 昨年改正された 相続時精算課税制度について研究をして参りますと、上手く使えば有利に使う方法が考えられます。皆さんの実情に応じて、相続時精算課税制度も検討をします。具体的な事案についてどうぞご相談下さい。                   2024.2.12補正

事業承継特例税制の事前審査の期限が迫っています。お客様に丁寧に説明をしたいと思います。     2023.7.30追加更新

  M&A支援機関として登録しました

「M&A支援機関にかかる登録制度」に、奥谷弘和税理士事務所が登録されました。詳細は「事業承継のご相談」または「トピックス」の欄をご覧下さい。

   農業所得者の経営相談に乗ります

農業協同組合中央会からのご依頼で、農業所得者の方の経営相談、法人化などについて相談を受けてます。私自身が農業に強い関心を持っていますので親身になって相談に応じることができると思っています。

iインボイスの登録はほとんど終わっています

 昨年10月からインボイス制度が発足しました。政府の説明によりますと消費税の公平な負担のために必須ということですが、小規模な事業者には多大な負担がかかります。とは言っても、法律の規定である以上対応をしなくてはなりません。当事務所では早くから準備をしてきました。個別具体的な説明をしながら、個々のお客様について個別に相談にのって進めました。もうほとんど全部のお客様については登録を完了しています。ほんの一部、小規模でかつほとんどの取引先が消費者でほんの少し事業者、という迷っている方あります。少額特例などを説明をしながら進めています。               2024.2.12追補                           

校生のインターンシップを受けました

 今年も高校生のインターンシップを受けました。例年、碧南高校の学生がインターンシップで事務所に来ます。今年はどんな学生が来るかと楽しみです。今年も、実際に事務の経験をしたり,税金の話、税務署とはどんなところかなどの勉強をします。                        2023.9.1補正


写真:パソコンをみながら作業しているイメージ

 日本政策金融公庫(農林水産事業)において令和4年度の専門家として登録をしました。

慰安旅行をしました

   2024年(令和6年)の慰安旅行は、職員の意見で北海道(小樽・札幌)に行きました。仕事が重なっているためにまだ整理ができていないので、ここにアップできません。準備ができ次第、アップしますので少しお待ちください。以下は昨年のものです。 2024.4.3補正


コロナ禍のため、昨年は中止をした事務所の慰安旅行を実施しました。確定申告が終わったこの時期に、原則として毎年実施をしています。行く先は職員全員の多数決によって金沢にしました。金沢はちょうど桜が満開で天気も良かったので満喫をしました。町中をいろいろ観光をしました後で楽しく宴会をしました。翌日は、兼六園(兼六公園)や近江町市場の観光し、和菓子作り体験などをしました。   2023.4.8更新

浅野川沿いの桜が満開でした

桜は琴柱の塔の後がきれいでした 

桜は琴爪の塔の後側の方がきれいでした

慰安旅行をしました

   消費税インボイスの登録を進めています。昨年はインボイスの制度研修会を開催しました

 令和4年3月24日、碧南商工会議所で当事務所の関与先の皆様を対象に、令和5年10月1日から実施された消費税の適格請求書(インボイス)制度についての研修会を開催しました。たくさんの方がご参加下さいました。ありがとうございました。インボイス制度についてはいろいろと検討をして対応をしなくてはなりません。お客様と意見交換をしながら進めてゆきます。

 事務所のお客様についてはインボイスの登録をほとんど終わっています。一部ですが、検討の結果インボイスをとらない、というお客様もありました。それは選択ですので良いでしょう。

                                 2023.10.28補正


<今週の税務と経営、そして何でも相談>ここには主として項目的に記載をしています。

奥谷弘和税理士事務所には税務や経営の相談に限らないで、いろいろのご相談を頂きます。直接お答えできることはもちろんお答えをしますが、それぞれの専門家にご相談を頂いた方が良い、という場合には事務所のネットワークを通じた適切な専門家をご紹介します。ですから、どんなことでもご相談下さい。

ここには5問程度を掲載しています。他の事項にご興味がありましたら「ワンポイントアドバイス」またはそれぞれに記載をしたページをご覧下さい。

夫婦間の贈与

問:私は、妻と結婚をして30年になります。苦楽をともにしてきた妻に財産を贈与するにあたり何か特例はありますか。

 答:婚姻期間が20年以上の夫婦の間では居住用不動産(土地等や建物)またはそれを取得するための金銭の贈与が行なわれた場合、贈与税の基礎控除110万円の他に最高2000万円までの配偶者控除ができるという特例があります。

 この配偶者控除を受けるためには、次の要件が必要です。①夫婦の婚姻関係が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと②配偶者から贈与された財産が、国内にある居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること③贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること④贈与を受けた年の翌年の3月15日までに一定の書類を添付した贈与税の申告書を税務署に提出すること

 なお、この特例は、同じ配偶者からの贈与について一生に一度しか適用できません。(中日新聞『税の寺子屋」掲載)

 相続財産が多額になりそうなお客様には、積極的にお勧めしています。2110万円にこだわらず、該当部分はかなり贈与をします。詳細はご相談下さい。

  子供がいないので姪に遺産を相続させたいです

 相続人がいない場合、あるいは相続人がいても他の人に相続をさせたい場合は遺言によるとか、養子縁組をするとかの方法があります。具体的に相談をしましょう。

  申告書の訂正をしたいですが

 問:3月15日までに令和3年分の所得税の確定申告を出しましたが、誤って税金が多い申告書を出しました。どうしたらよいでしょうか。

 答:提出をした確定申告書が誤っていて、税金が多かった場合は、更正の請求をすることができます。期限の制限がありますが、あなたの場合は間に合います。何がどのように誤っていたかを説明する資料とともに、事情が分かるような説明をつけて更正の請求書を出しましょう。更正の請求はあくまでも税務署長が「請求が妥当である」と判断をすることが前提ですので説明資料をしっかり整えることが必要です。もちろん、私たちも一生懸命お手伝いをしますので、一緒に整理をしましょう。

東京に賃貸マンションを買いました

 問:ある業者に勧められて、東京に賃貸マンションを買いました。自分の定期預金を下ろすだけではお金がたりなかったので、勧められた金融機関から融資を受けて購入しました。毎月定期的にお金が入ってきますが、返済と利息、それに管理費用を差し引かれてくる家賃収入とでは、全く儲からないとわかって、そのマンションを安い値段で売ってしまいました。どうしたらよいでしょう。

 答:給与所得者で、給与以外の収入が年間20万円もいかないならば、本来所得税の申告はしなくても問題はありませんが、利息や減価償却費を引くと赤字になりそうなので、確定申告をして給与から引かれている所得税の還付を受けることができると思います。キチンと計算をしてみましょう。一方、マンションを売ってしまったことについては譲渡所得で申告をします。お話を聞くと、譲渡所得もマイナスのようですが、このマイナスは今の話の中ではどうにもならないマイナスのようです。詳しい計算をしてみましょう。うまい話の時にはご家族を含めてよく検討をすることが必要ですね。

納税資金が心配です

問:相続税がたくさんかかりそうです。納めるお金がないので家を売らなくてはなりません。自宅を売って、納税後の資金で小さな自宅を建てることにしようと思います。

 答:相続財産が自宅とその敷地だけで、ほかの資金がないときには相続税の負担が大変になることもありますね。自宅の場合は評価を減額することもできます。住んでいる家屋を売らなくてはならない場合は税務上の特別控除もあります。税額がはっきりしてからどうしようかを一緒に考えましょう。納税が困難であれば延納という方法もあります。売ってしまうことを考えるのはそれからでどうですか。

扶養家族等の2回適用

問:昨年の初めに父が他界をしました。母の所得は少なかったので準確定申告では父の配偶者として控除をしました。ところが、一年間を通じると、父の不動産を長男が相続したことにより、長男である私の所得が多くなりました。確定申告にあたって、昨年亡くなった母をもう一度私の、扶養家族に入れることができますか。

 答:はい、できます。扶養家族または控除対象配偶者として控除を受けることができるのは原則としてその年の末、つまり12月31日の現況によるのですが、死亡の場合はその死亡の日の現況によります。したがってこの様な場合に限るのですが、死亡の場合と、年末との2回にわたって控除対象配偶者又は扶養家族として控除を受けることができます。あまりない例ですがね。

 

奥谷弘和税理士事務所を知る

高校生のインターンシップを受け入れました

令和5年も、碧南高等学校の生徒3名が、インターンシップで来ました。3人とも明るいよい子でした。今年は8月の1日、3日、4日の三日間です。テキストに日税連の租税教育資料を使ったり、事務所独自で作成したものを使って、勉強をしたり実際の経理事務を体験しました。刈谷税務署まで出かけて、税務署とはこういうところ、という勉強もしました。税金については「租庸調」から始まり荘園制度、太閤検地、地租の改正、そしてシャウプ税制なども話しました。所得税については個人的事情の斟酌が行われていること、消費税については軽減税率についても話しました。その後、同じ碧南高校から私どもの事務所に就職をしている先輩の指導で、実際に体験をしたり懇談をしました。 3人からは難しかったがとても勉強になった、という御礼の手紙が来ました。                                                                                                                               2023.8.21更新



刈谷支部の定期総会で『感謝状』を頂きました

5月21日に安城市内のホテルで、感染症対策に注意をしながら東海税理士会刈谷支部の定期総会が行われました。
その席で、私が税理士として50年を経過したことについて『感謝状』をいただきました。ありがとうございました。関連した事柄を『トピックス』の欄にも掲載をしています。どうぞご覧下さい。

私の税理士50年

「私の税理士50年」を掲載しました。

どうぞご覧下さい。

2021年は前記の通り私が税理士になって50年を迎えました。これを機に、私が税理士として過ごした50年をまとめてみました。少々生意気なところもあるかもしれませんが、どうぞご覧下さい。すぐ上にあるタグ『私の税理士50年』でつながります。

2021.6.3補正

皆さんに支えられて、これまで元気に事業を進めて参りました。ありがたいことです。今後も皆さんのお役に立つように尽力をして参ります。どうぞよろしくお願いいたします。

2021.5.16補正


うれしい、大切なお知らせです。

奥谷弘和税理士事務所に力強い仲間を迎えることができました。このほど、お客様宛に出した挨拶状を掲載します。どうぞご覧下さい。

拝啓
平素は当事務所に格別のご信頼を頂きまして有り難うございます。
さて、奥谷弘和税理士事務所は先代の奥谷直一が税理士として開業以来68年にわたり、地元を中心に多くのお客様に支えられて参りました。また奥谷弘和が税理士として事業を引き継いで以来、さらに多くのお客様に信頼を頂いて参りました。厚く御礼申し上げます。
ご承知の通り、税法は毎年改正をされ毎年複雑になってきています。一方、経験を積むとはいえ誰もが毎年一歳ずつ年をとるのは争えない事実であります。奥谷弘和税理士事務所でも良きパートナーを探し続けて参りましたが、このほど丸山新次税理士の快諾を得て奥谷弘和税理士事務所に勤務をしていただくことになりました。
丸山新次税理士は、長く国税局・税務署に勤務しておられ、法人税法などに特に精通をしておられます。三島税務署長、豊田税務署長を歴任するなど経歴としても申し分なく、必ずや皆様のご相談相手として力を発揮していただけるものと存じます。
また、丸山税理士以外にも松井公一税理士、外山典央税理士、細田章洋税理士とそれぞれ顧問契約あるいは業務提携契約を結んでおります。
松井公一税理士は刈谷税務署勤務当時は総務課長をしておられ、その後静岡税務署長を最後に退任をされ、税務全般に幅広い知識をお持ちです。外山典央税理士は名古屋中村税務署長を最後に退任をされたのですが、刈谷税務署勤務当時から資産税(相続税・贈与税・譲渡所得税など)が専門で、特にこの分野において相談に乗っていただいています。昨今は相続もさることながら、相続税対策としての事前相談も大切ですので、心強い相談相手であります。細田章洋税理士は、税務署勤務の経験はありませんが、税理士事務所に勤務をする傍ら税理士資格を取った実務派であります。
これまでの事務所のスタッフに加えて、一層充実した体制でお客様のご要望に応えてゆく所存です。これからも一層のご信頼をいただきますように、そして何なりと遠慮なくご相談いただきますようにお待ちしております。
貴社のますますのご発展を祈念してご挨拶とします。
敬具
令和3年4月吉日
〒447-0869
愛知県碧南市山神町7丁目2番地
奥谷弘和税理士事務所
税理士 奥谷 弘和
ご挨拶
この度、奥谷弘和税理士事務所に勤務することとなりました税理士の丸山新次です。
これまでの経験を生かして皆様のお役に立てるように努力をしますので、どうぞよろしくお願いいたします。
〒447-0869
愛知県碧南市山神町7丁目2番地
奥谷弘和税理士事務所 内
税理士 丸山 新次

2021.4.22更新

丸山新次税理士の紹介は「自己紹介」のページにあります。ぜひご覧下さい。

2021.4.23


2021年は私が税理士として開業登録をしてから50年になります。皆さんに支えられて、これまで源規に事業を進めて参りました。ありがたいことです。今後も皆さんのお役に立つように尽力をして参ります。どうぞよろしくお願いいたします。

2023.8.21補正

事務所の慰安旅行を実施しました

まだまだ油断ができない状況ですので、十分注意をしながら、三重県伊勢志摩に行きました。少人数ながら大型バスを使い、旅行先を近くの三重県にする、バスの中での酒類をやめる、食事時にもできるだけ離れる、等工夫をして実施しました。昼食、夕食にはこだわって、とにかくおいしいものをと選びました。少しだけどニュースを「トピックス」の欄に記載しています。

2021.4.4

今月の表紙

  今月の表紙は、岩手県宮古市の浄土ヶ浜近くで見た桜です。私たちはついつい、自分の地元、あるいはニュースなどで取り上げられる東京を中心にものを考えてしまいます。そういうことから桜は3月末から4月初めにはもう満開という先入観みたいに見てしまいがちです。ものごとは決して単一ではない、ということは分かっていてもそんな見方をしてしまうこともあります。そんな自戒を込めて今月はサクラのつぼみの所を取り上げました。             2024.4.3更新

事務所概要

事務所名
奥谷弘和税理士事務所
税理士名奥谷弘和 丸山新次
所在地
愛知県碧南市山神町7丁目2番地
電話番号/FAX番号
0566-41-1155/0566-41-0770
メールinfo@okuya-zeirishi.jp
保有資格
税理士・行政書士
業務内容
税理士業務
・税務書類作成・税務代理・税務相談・会計業務
その他、上記に付随する業務

行政書士業務
・法人設立・建設業許可申請・指名願い・社会保険、労働保険等の書類作成

関連する業務
・経営革新等認定支援機関・農業経営アドバイザー・企業の自計化の推進・リスクマネジメント

社会貢献
・成年後見人・地方公共団体の外部監査人・登録政治資金監査人・NPO法人の経理アドバイザー

アクセス

電車の場合
名鉄三河線新川町駅を出て、約10分。
※駅を出てから右(刈谷方向)へ進みますと、突き当たります。
左側(踏切と反対側)に進んで信号を直進。
次の広い道に出たら右に曲がります。左に神社を見て進むと次の信号が「山神」の信号です。
山神の信号を左に曲がって、まもなく下り坂になりますが、その坂を下る直前(左側)が事務所です。

自動車の場合
知多半島道路阿久比インターチェンジから碧南方向へ向かい、衣浦大橋を渡って右折、信号を過ぎると左に明石公園があります。

明石公園をすぎたところで左の測線に入り明石インターがありますからここを出て左へ。

すぐにある信号を右に曲がって突き当たりが事務所です。

※駐車場20台

※分からない場合は電話をして下さい

      当事務所がM&A支援機関として遵守をしている事項は以下の通りです。     

中小M&Aガイドライン(第2版)遵守の宣言について

 

 奥谷弘和税理士事務所は、国が創設したM&A支援機関登録制度の登録を受けている支援機関であり、中小企業庁が定めた「中小M&Aガイドライン(第2版)」(令和5年9月)を遵守していることを、ここに宣言いたします。

奥谷弘和税理士事務所は、中小M&Aガイドラインを遵守し、下記の取組・対応を実施しております。

 

○支援の質の確保・向上に向けた取組

 

1     依頼者との契約に基づく義務を履行します。

ž   善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって仲介業務・FA業務を行います。

ž   依頼者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図りません。

 

2     契約上の義務を負うかにかかわらず、職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、利益を実現するための対応を行います。

 

3     代表者は、支援の質の確保・向上のため、①知識・能力向上、②適正な業務遂行を図ることが不可欠であることを認識しており、当該取組が重要である旨のメッセージを社内外に発信しています。また、発信したメッセージと整合的な取組を実施します。

 

4     知識・能力の向上のための取組を実施しています。

 

5     支援業務を行う役員や従業員における適正な業務を確保するための取組を実施しています。

 

6     業務の一部を第三者に委託する場合、外部委託先における業務の適正な遂行を確保するための取組を実施しています。

 

MAプロセスにおける具体的な行動指針

 

7     専門的な知見に基づき、依頼者に対して実践的な提案を行い、依頼者のM&Aの意思決定を支援します。その際、以下の点に留意します。

ž   想定される重要なメリット・デメリットを知り得る限り、相談者に対して明示的に説明します。

ž   仲介契約・FA契約締結前における相談者の企業情報の取扱いについても、善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を負っていることを自覚し、適切に取扱います。

 

8     仲介契約・FA契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA契約を締結します。

 

 

9     契約締結前には、依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項(以下(1)(13))を記載した書面を交付する等して、明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。

(1)  譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴(仲介者として両当事者から手数料を受領する場合には、その旨も含む。)

(2)  提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)

(3)  手数料に関する事項(算定基準、金額、最低手数料、既に支払を受けた手数料の控除、支払時期等)

(4)  手数料以外に依頼者が支払うべき費用(費用の種類、支払時期等)

(5)  秘密保持に関する事項(依頼者に秘密保持義務を課す場合にはその旨、秘密保持の対象となる事実、士業等専門家や事業承継・引継ぎ支援センター等に開示する場合の秘密保持義務の一部解除等)

(6)  直接交渉の制限に関する事項(依頼者自らが候補先を発見すること及び依頼者自ら発見した候補先との直接交渉を禁止する場合にはその旨、直接交渉が制限される対象者や目的の範囲等)

(7)  専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)

(8)  テール条項(テール期間、対象となるM&A等)

(9)  契約期間(契約期間、更新(期間の延長)に関する事項等)

(10) 契約終了後も効力を有する条項がある場合には、当該条項、その有効期間等

(11) 契約の解除に関する事項及び依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項

(12) 責任(免責)に関する事項(損害賠償責任が発生する要件、賠償額の範囲等)

(13) (仲介者の場合)依頼者との利益相反のおそれがあるものと想定される事項

 

10   契約を締結する権限を有する方に対して説明します。

 

11   説明の後は、依頼者に対し、十分な検討時間を与えます。

 

12   バリュエーション(企業価値評価・事業評価)の実施に当たっては、評価の手法や前提条件等を依頼者に事前に説明し、評価の手法や価格帯についても依頼者の納得を得ます。

 

13   譲り受け側の選定(マッチング)に当たっては、秘密保持契約締結前の段階で、譲り渡し側に関する詳細な情報が外部に流出・漏えいしないよう注意します。

 

14   交渉に当たっては、慣れない依頼者にも中小M&Aの全体像や今後の流れを可能な限り分かりやすく説明すること等により、寄り添う形でサポートします。

 

15   デュー・デリジェンス(DD)の実施に当たっては、譲り渡し側に対し譲り受け側が要求する資料の準備を促し、サポートします。

 

16   最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。

 

17   クロージングに当たっては、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

 

○仲介契約・FA契約の契約条項に関する留意点内容について

 

 専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

 

18   専任条項を設ける場合、その対象範囲を可能な限り限定します。具体的には、依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。

 

19   専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。

 

20   依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)を設けます。

 

 直接交渉の制限に関する条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

 

21   直接交渉が制限される候補先は、当該M&A専門業者が関与・接触し、紹介した候補先のみに限定します(依頼者が「自ら候補先を発見しないこと」及び「自ら発見した候補先と直接交渉しないこと(依頼者が発見した候補先との M&A 成立に向けた支援をM&A 専門業者に依頼する場合を想定)」を明示的に了解している場合を除く。)。

 

22   直接交渉が制限される交渉は、依頼者と候補先の M&A に関する目的で行われるものに限定します。

 

23   直接交渉の制限に関する条項の有効期間は、仲介契約・FA 契約が終了するまでに限定します。

 

 テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

 

24   テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。

 

25   テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。

 

○仲介業務を行う場合の留意点(※仲介業務を行わない場合は不要)

 

 仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。

 

26   依頼者との契約に基づく義務を履行します。いずれの依頼者に対しても公平・公正であり、いずれか一方の利益の優先やいずれか一方の利益を不当に害するような対応をしません。

 

27   仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。

 

28   仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。
例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと

 

29   また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。

 

30   確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

 

31   参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。

ž   あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ

ž   当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容

ž   必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること

 

32   交渉のサポートにおいては、一方当事者の利益のみを図ることなく、中立性・公平性をもって、両当事者の利益を図ります。

 

33   デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

 

○その他

34   上記の他、中小MAガイドラインの趣旨に則った対応をするよう努めます。

以上

 

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