相続税

相続のご相談

<こんなことでも聞いて良いの?>

相続は一生のうちに数えるほどしか経験をすることはありません。分からないことが当たり前です。ご心配なく、何でもご相談下さい。相続税だけではなく、相続についてもご相談下さい。

税理士でない人・業者への相談は危険です

 税理士は税の専門家です。節税対策は、じっくり考えて実施しましょう。
いろいろの業者、専門家と名乗る人、などが節税対策をお進めに来ますが、必ずしも万全とは言えません。
その時だけの「専門家」ではなく、長い間お付き合いをしている、安心できる税理士にじっくりと相談をしましょう。

相続が発生した時は早めにご相談下さい。

 必要な書類、手続等をご案内します。 早く準備をすることで、無用のトラブルを回避します。

事前対策をしっかり行いましょう

 相続税に関する基礎控除が引き下げられてから、多くの人に相続税がかかるようになりました。
相続税を少しでも安くするためには、お元気な内から対策をしっかり立てて実行して行きましょう。

 相続税対策は10年計画で取り組まなくてはいけません。早すぎるかな、と思われても早すぎることは決してありません。
早くから取り組めば早くから取り組んだほど効果があります。一緒に考えましょう。ご相談下さい。

 相続税対策としての贈与税についても、ノウハウを持っているつもりです。ここでは公開をしませんが、ご相談下さい。

相続税についての経験が豊富です

 税理士事務所の経歴が長いので、当然のことですが相続税の申告もたくさんしております。
経験に基づいていろいろの調査も行いますので、お客さんは少々面倒と思われるかもしれませんが、正しい申告書を作っています。
その結果、税務調査の件数も少なくて、お客様にも満足をして頂いております。

相続税のご相談

 相続・相続税については,一般には経験をすることが少ないので何を聞いたら良いのか,どんなことが必要かなど分からないことがたくさんあります。頂いた質問の例を記載しますので参考にして下さい。そして、遠慮なく質問をして下さい。

・贈与をしたい

 問:自分のすんでいる家屋敷を,同居している次男にいずれ渡したいのですが,他に財産がないので相続の時に、これを次男に渡すと長男が不満だと思います。

 答:財産がたくさんあれば長男の方には他の財産を渡すという方法もありますが,他に相続させる財産がないときは,トラブルを避けるためには事前に贈与をしておくことも一策ですね。贈与税が出るということと3年内の贈与財産は相続税の計算で取り込みますが,他の財産がないということでしたら,やりやすい方法を探したいと思います。一緒に考えてみましょう。

 贈与をする場合でも、通常の贈与(暦年贈与)の他に相続時精算課税という方法もあります。具体的な相談をしましょう。

・遺言書の作成2

 問:事業は順調に進んでいますが。これから先については不安です。嫁いだ娘達にも相応の財産を渡したいですが

 答:あなたが持っている同族会社の株式は,業績が好調なため評価額が上がっています。事前に対策を進めるとともに遺言を用意して株の分散を防ぎましょう。また嫁いだお嬢さん方にも配慮をした遺言を作っておけば,相続後の会社運営もやりやすいと思います。遺言書の文案を一緒に作ってみましょう。

被相続人が住んでいた土地と家の処分

 問:母が亡くなりました。母は長く一人暮らしで、昔からの家に一人で住んでいました。相続人は3人の娘だけで、いずれも既に結婚をして別の町に住んでいますので、母がこれまで住んでいた土地建物を処分して、処分代金を相続人で分けようと思います。税金はどのようにかかるのでしょうか。

 答:先ず、相続税は相続財産にかかりますので、その土地家屋と他の財産も含めた上で考えましょう。ところでその土地と家屋については、お話のように処分(譲渡)=売ってしまうということであれば所得税法の特例があります。建築年、所有形態、譲渡代金総額、それに生活の実態とかの問題がありますので検討が必要ですが、該当をしていれば譲渡所得について3000万円の特例が使えると思います。詳しいことを相談しましょう。

遺言書の作成

問:私も年をとってきたので、財産をどのようにしようかと思います。私の財産を誰が引き継ぐのでしょうか

 答:亡くなった後のことは誰にも分かりませんので、心配ですね。特に最近は相続による兄弟の仲違いがよく起こっていますので、それも心配の種です。一つの方法として遺言を作っておかれると良いと思います。遺言も公正証書にした公正証書遺言が良いでしょう。その場合、遺留分にも配慮をしておくと良いですね。また、遺言は一度作ると決定的というわけではなく、何度でも後から変更ができますので、今の気持ちを素直に表現をすると良いでしょう。公証人の先生をご紹介しますから、安心をして下さい。

相続税の試算

問:相続税のことが心配です。試算をすることができますか。

 答:相続税の基礎控除とか仕組みについては、多くの方がご存じですが、実際の計算になるとなかなか取りかかっていない方がたくさんいらっしゃいます。特に土地に評価については、通達で定められている部分が多く、例えば固定資産税評価額で計算をするわけではありません。一方、預貯金等は出し入れによって動きますし、生前贈与などの対策も考えますので、仮の数字を決めておいて、早い段階で相続税の試算をすることはとても良いことと思います。ケースを考えながら一緒に試算をしてみましょう。

相続税法改正の状況

問:週刊誌などでは、贈与税と相続税の一体化など、暦年課税方式に変更があるという記事があります。贈与をしてもだめでしょうか。

 答:確かに週刊誌などでそのような話題が出ていますね。また一昨年の税制調査会の議論でもその話題が出たようです。しかし、現在(令3.12.1)のところでは具体的にどうするかをはっきり聞いていません。私たちとしては、現在の法律のしたがって対応をすることが良いと思います。また、どのような改正方向かも分からないので私としては何とも申し上げられません。ただ、どのような改正がされても、現行法のもとで行った法律行為が遡って不利な方向に否定されることはない、と考えられますので、一緒に良い方法を考えましょう。

相続税の試算     

問:私も高齢になってきましたので、相続のことが心配になって来ました。事前に相続税がどれくらいかを試算してもらうことができますか。

 答:もちろんやっていますよ。よくあるご相談です。固定資産がどれくらいあるか、その他の有価証券や預貯金がどれくらいあるか、などと相続人が何人あるかをみて一緒に考えましょう。相続税のご相談はよくありますが、相続税法にはいろいろの特例、特典があります。相続時精算課税制度や事業承継税制など様々な手法も使います。一緒に考えてゆきましょう。

 続のための準備いろいろ

   問:私も高齢になってきましたので、子供達に財産を引き継ぐ準備をしようと思います。どんな点に注意をしたら良いでしょうか。

 答:最近は相続は争族といわれることもあるほど、後々に問題が起こることが多いです。早くから、つまりお元気なうちから財産相続の準備をしておくことが良いと思います。それにはまず、生前の何年かにわたって贈与を繰り返しておくという方法、相続時精算課税という方法もあります。また、遺言を作成して自分の意志をはっきり残しておくことも良いと思います。遺言は公証人の先生にキチンとお話をして書類にしておく公正証書遺言が良いと思います。税理士が直接関わることではありませんが、ご紹介などをしますし、内容についても相談に応じますので、一緒に円満な相続の準備をしましょう。

・  相続開始前の預金引き出し  

  相続税の申告書を作っていて気づくことがあります。相続が始まる少し前に、つまり被相続人(相続をされる人=亡くなった人)が、預金を下ろしていることがあります。もちろん、その方の財産ですのでどう使おうがご本人の勝手です。もし、仮に長い期間病気とかで動けなかったり、施設には行っておられたとしたら、どなたが預金を下ろしたかがわかりません。というより、はたして本人が下ろしているか、という疑問が生じます。私たちは税理士ですし、依頼をされた方のお話を、先ず信じて仕事を始めます。でも、税務署はそれが正しいかを確認をする必要があります。今は金融機関のATMの向こうで、ATMを操作している人を録画しているということです。本当に被相続人のために必要であっって、その使い道のためにお金を下ろしているのであれば問題ありませんが、相続権者が被相続人の預金を勝手に下ろして使ってしまうと後で問題になります。税務調査を受けやすくなるだけでなく、最近は相続権者同志でもトラブルになりかねません。相続税を安くするつもりでも、相続税の申告を作るときには当然それらの動きを確認します。実態をよく考えるのも我々の仕事です。     

相続税対策は健康なうちに進めましょう

 問:最近、父の様子がおかしいです。物忘れが目立ちますし、時々訳の分からないことをいいます。相続対策として何かしておくことはありませんか。
答:それはご心配ですね。人間誰もがいつ死ぬかも分かりませんし、物事の判断ができなくなるかもしれません。健康な内に、本人の遺志をキチンと相続人に伝えておくことが大切です。最近は相続が争族だ、と言われるくらい親族間の争いになることもありますので、健康な内に準備をしておくことに越したことはありません。
 そこで先ずお勧めすることは遺言を作成することです。自筆証書遺言もありますが後日検認手続を取らないといけませんので、できるだけ公証人にお願いをして公正証書遺言にしておかれる方が良いでしょう。公正証書遺言は公証人の先生が本人の意思を確認した上で遺言書を作成して下さいますので、客観的に認められます。
 また、本人が意思をしっかり表明できる内に、必要な贈与等の手続を進めておくこともお勧めです。具体的には婚姻期間20年の配偶者への居住用不動産の贈与、暦年贈与制度の継続適用などを組み合わせてみる、とか状況を判断して相続時精算課税制度を採る、事業承継税制をうまく使う、などの技法を使いましょう。
 いずれにしてもあなたの置かれた状況を熟知している税理士とじっくり相談をすることだと思います。なお、ご本人に事理弁識能力がなくなってからは本人の財産をむやみに動かすと、後日の問題になりますのでご注意下さい。